連盟について      連盟規約 連盟規程 大会要項 競技上の注意事項 役員一覧 審判員一覧  

 
越谷市野球連盟規約
    第一章 名称及び事務所
第1条 本連盟は、越谷市野球連盟と称する。
第2条 本連盟は、事務所を理事長宅に置く。
    第二章 目的及び事業
第3条 本連盟は、アマチュアスポーツとして正しい野球を越谷市全般に普及
 してその健全な発展を図るとともに、会員相互の親睦及び郷土の興隆に寄与
 することを目的とする。
第4条 本連盟は、前条の目的を達成するために下記の事業を行なう。
1 各種野球大会、講習会の開催
2 野球に関する研究調査
3 野球の普及発展に必要な指導奨励
4 会報等、印刷物の発行
5 その他本連盟の目的を達成するために必要な事業
    第三章 チーム及び会員
第5条 チームは、次のものとする。いずれのチームも編成は男女問わないも
 のとする。
 (1)一般チーム(壮年部含む)
 (2)少年チーム(少年部・学童部)
2 一般チームは、次のいずれかに該当する者で編成されたチームをいう。
 (1)職域チームは、官公庁、会社、商店、工場等に勤務する者のみによっ
    て編成するチーム、または同一企業に勤務する者が登録人員の3分の
    2以上で編成するチーム。
 (2)クラブチームは、市内及び隣接都県(越谷市を除く埼玉県内を含む)
    に居住、または勤務する者のみによって編成するチーム。なお、隣接
    都県(越谷市を除く埼玉県内を含む)の居住、または勤務する者の登
    録は、登録者の3分の1以内とする。
 (3)学生チームは、専修学校生、各種学校生及び大学生とする。また、高
    校生は同一学校または、個人で一般チームに登録することができる。
    ただし、高校生が学校単位でチームを編成する場合は、学校名は使用
    せずクラブ名とする。
3 少年チームは、少年部と学童部とする。
 (1)少年部は、中学生で編成されたチーム。
 (2)学童部は、小学生で編成されたクラブチーム。ただし、越谷市子ども
    会育成連絡協議会が主管等する大会は同協議会の規定に則ったチーム
    とする。
第6条 会員とは、連盟に登録した一般会員及びチーム会員、個人会員(チー
  ム構成員)をいう。
2 一般会員とは、連盟役員、審判員その他連盟の目的、事業に賛同する者を
  いう。
3 チーム会員とは、前条に定めた要件を備え、連盟に登録したチームをいう。
4 個人会員(チーム構成員)とは、前条に定めた要件を備え、連盟に登録し
  たチームの構成員として登録した者(代表者、監督、コーチ、選手、マネ
  ージャー、スコアラー、トレーナー)をいう。
第7条 会員は連盟に登録して会員の資格を得る。
第8条 連盟が主管等する大会は、連盟の会員に限り参加することができる。
第9条 一般会員は、年度当初に会員の登録を行う。
2 チーム会員は、年度当初に連盟の資格審査で承認を受けた後、会員の登録
  を行う。
3 個人会員(チーム構成員)は、年度当初に連盟の資格審査で承認を受けた
  後、会員の登録を行う。
4 連盟に登録するチームまたはチームを構成する代表者、監督、コーチ及び
  競技者(以下「選手等」という。)は、一つのチームのみ登録することが
  できる。ただし、国民スポーツ大会、日本スポーツマスターズ、全日本少
  年春季大会、中学女子大会、ガールズトーナメントについては、登録外の
  チームから出場することを認める。
5 年度内は選手等の異動を原則禁止とする。ただし、転居及びその他考慮す
  べき特別な理由を有する場合はこの限りではない。
6 一般チームの登録は、1部、2部、3部とし、1部にA級を設け、格付け
  は連盟の審査に基づく。
7 次の者は、連盟に登録することはできない。ただし、団体の登録又は大会
  の参加を抹消した場合は、登録することができる。
 (1)学生生徒で連盟以外の組織に登録している者。
 (2)少年部または学童部で、硬式ボールを使用している団体に登録又は大
    会に参加している者。
8 登録会費及び納付方法等は、公益財団法人全日本軟式野球連盟の定めによ
  る。
     第四章 役  員
第10条 本連盟に下記の役員を置く。
 (1) 会長 1名
 (2) 副会長 2名
 (3) 理事長 1名
 (4) 副理事長 若干名
 (5) 理事 25名以内
 (6) 会計 1名
 (7) 幹事 若干名
 (8) 監事 2名
第11条 会長及び副会長は、総会で選出する。会長は、本連盟を代表し会務
 を統轄する。副会長は、会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代行す
 る。
第12条 理事は、総会において選出する。理事は理事会を構成し、総会の議
 決により会務を掌理する。
2 会計及び幹事は、理事会の議決により、会長が委任する。会計は、会計事
  務を執行する。幹事は会務に従事する。
第13条 理事は互選により理事長1名、副理事長若干名を選出する。
第14条 理事長は理事会を代表し、会務を執行する。
2 理事長は会長、副会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 副理事長は理事長の会務執行について補佐し、理事長に事故あるときはそ
  の職務を代行する。
第15条 監事は総会で選出する。監事は、会計を監査する。
第16条 本連盟は、顧問、参与を置くことができる。
第17条 役員の任期は二年とする。但し再選を妨げない。補欠による役員の
 任期は、前任者の残任期問とする。役員の任期が満了しても後任者が就任す
 るまでその職務を行う。
第18条 総会は定期総会と臨時総会とし、会長がこれを招集する。
第19条 定期総会は毎年定期に開き、臨時総会は会長が必要と認めたときま
 たは会員の5分の1以上の同意によって開くことができる。
第20条 会長は定期総会において会計その他重要な会務について報告する。
第21条 理事会は、理事長が招集し総会から委任された事項その他を審議す
 る。
     第五章 会  計
第22条 本連盟の経費は、会費、加盟金、大会参加費、助成金、寄附金、賛
 助金及びその他の収入でまかなう。
第23条 登録したチーム会員は会費を年度始めに納入する。
2 加盟に際しては加盟費を納入する。年度内に会費を納入しない時は脱退し
  たものとみなし再加入については加盟金を徴収する。
第24条 本連盟の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終る。
     第六章 規  律
第25条 連盟に登録した一般会員は、常に品位と名誉を重んじ、競技者の規
 範となるよう行動しなければならない。
第26条 連盟に登録したチームまたは選手等は本規約並びに付属規定に違反
 することはできない。
第27条 連盟に登録した一般会員及びチームまたは選手等が前二条に違反し
 たときは、役員会において除名あるいは大会への出場停止その他の処分をす
 ることができる。
第28条 会費未納チームは本連盟の主催または後援する大会へ出場できない。
第七章 雑  則
第29条 この規約の改正は、総会出席者の3分の2以上の同意による。
第30条 本規約の施行について第10条第1項第5号に定める理事25名以
 内は、チーム選出による者15名以内、会長及び審判部推薦による者10名
 以内とする。
第31条 本規約の施行について必要な事項は、理事会で別に定める。
附 則
本規約は、昭和35年4月3日 制定
 昭和36年4月9日一部改定
 昭和38年4月7日一部改定
 昭和39年4月3日一部改定
 昭和39年12月7日一部改定
 昭和40年1月27日一部改定
 昭和41年1月27日一部改定
 昭和42年1月27日一部改定
 昭和43年2月10日一部改定
 昭和49年3月15日一部改定
 昭和51年2月26日一部改定
 平成14年3月19日一部改定
 平成16年3月1日一部改定
 平成24年3月10日一部改定
 平成30年2月17日一部改定
 令和6年3月3日一部改定
 
越谷市野球連盟規程
(総 則)
第1条 越谷市野球連盟規約第31条により本規程を設ける。
第2条 この規程は、越谷市野球連盟の運用に当たり、次の項目について定める。
 (1) 慶 弔
 (2) 旅 費
 (3) クラス編成基準
 (4) 表 彰
 (5) 加盟金及び年会費等
第3条 慶弔、旅費については当分の間、役員等につき適用する。
第4条 この規程で、「役員等」とは次の各号に定める者とする。
 (1) 顧問、会長、副会長、正副理事長、理事、監事、幹事、審判員を言う。
 (2) その他特に必要と認める者。
(慶 弔)
第5条 前条に規定する役員等の慶弔に当っては、次に定めるところにより金品
 を贈呈する事ができる。
 (1)現在の役員等
   ア 慶事 本人の結婚 20,000円相当
   イ 弔事 本人死亡の場合 20,000円相当
   ウ 役員の配偶者 10,000円相当
   エ 役員の実父母 10,000円相当
   オ 傷 病 大会中のケガ 5,000円相当
         傷病見舞は30日以上の入院を要する場合において全員につ
         いて適用する。
 (2)元の役員
     弔 事  本人の場合 10,000円相当
          (この項で役員とは、顧問、正副会長、正副理事長、監事、
           幹事を言う。)
 (3)その他特別な事由が生じたとき及び緊急を要する場合は会長が、決定し
    後日理事会に報告をする。
(旅 費)
第6条 役員が各種大会、強化合宿、研修会、役員会等に出席するために出張し
 た場合には、次に定める額を支給する。
  (1)さいたま市(岩槻区)、川口市、春日部市、草加市、八潮市、三郷市、
     吉川市及び松伏町への出張は日額1,500円とする。
  (2)さいたま市(岩槻区を除く)、蕨市、戸田市、蓮田市、白岡市、宮代
     町及び杉戸町への出張は、日額2,000円とする。
  (3)前二号に規定する市町以外の市町村への出張は、日額2,500円と  
     する。
  (4)宿泊費は、1泊10,000円以内とする。(負担金等で納入された
     場合は除く。)
  (5)その他本規程に定めのない事項については会長が決定し、後日、理
     事会に報告する。
(クラス編成基準)
第7条 越谷市野球連盟加盟チームのうち、その力量によって1部・2部・3部
 の3クラスとする。
2 1部のなかにAクラスを設け、Aクラスは上部連盟の大会に派遣するチーム
 とする。
第8条 原則として新規加入するチームは3部とする。
第9条 2部、3部に所属するチーム中連盟の大会で成績の優秀かつ行動が他の
 模範となるチームについては、各々上位のクラスに昇格するものとする。
第10条 1部、2部に所属するチーム中連盟の大会で成績の不良なるものにつ
 いては、各々下位クラスに降格するものとする。
第11条 第9条及び第10条に定めるクラス編成基準選考は理事会において選
 考し、これを総会にて決定する。
(表 彰)
第12条 加盟チームのうち、野球の健全な普及発展に貢献したチームについて
 は第13条の定めにより表彰する。
第13条 表彰選考基準については次の通りとする。
 (1)連盟運営に積極的に参画し組織的かつ活発な運営活動をしていること。
 (2)加盟後20年を経過していること。
第14条 前条に規定する両条件を充たし、表彰を受けようとするチームは下記
 事項を記載した書類を提出すること。
 (1)チーム名、所在地、代表者名、加盟年月日
 (2)組織機構、構成員
 (3)最近2ヵ年の運営方針及び活動内容
 (4)その他参考となる事項
第15条 個人表彰については、加盟チーム所属員で野球界のため特に功績があ
 り加盟チームの推薦した者。
第16条 役員として連盟のために特に功績があった者及び在籍20年以上(審
 判員は10年以上)の者を対象に表彰する。
第17条 加盟上部チーム及び他の関係機関より被表彰者の推薦依頼を受けた場
 合は、既に当連盟において功労賞を受賞されている者の中から推薦をする。
第18条 被表彰者の選考は毎年理事会において選考し、決定する。
第19条 表彰は原則として総会又は記念事業の式典の際に行なう。
(加盟金及び年会費等)
第20条 当連盟規約第22条における加盟金、年会費、大会参加費は次のとお
 りとする。なお、公益財団法人全日本軟式野球連盟が運用する競技者登録シス
 テムにおける登録会費等は、別途扱いとする。
(1)加盟金 15,000円
(2)年会費 15,000円
(3)大会参加費  7,000円
  なお、大会参加費については、その都度実情に応じて変更することができる。
(附 則)
本規程は昭和35年4月3日制定
 昭和36年4月9日一部改定
 昭和38年4月7日一部改定
 昭和39年4月3日一部改定
 昭和39年12月7日一部改定
 昭和40年1月27日一部改定
 昭和41年1月27日一部改定
 平成14年6月1日一部改定
 平成16年2月1日一部改定
 平成28年4月21日一部改定
 令和6年3月3日一部改定
 
各種市内大会要項
          越谷市野球連盟 令和6年4月~適用
1 代表者会議等で説明または決定した事項は、必ずチーム全員に徹底させること。
2 ベンチは、組み合わせ番号の若いチームが1塁側とする。
3 選手登録は、野球ネットシステムに登録された構成員で、越谷市野球連盟規約
  第3章「チーム及び会員」の規定に定めた選手とし、代表者会議に提出した参
  加者名簿に登録された。選手とする
4 試合中ベンチに入れる人員
(1)監督を含む選手10名以上、25名以内
(2)チーム代表者・マネージャー1名・スコアラー1名・トレーナー1名(有格
   資者)
(3)監督を含む選手以外は、スポーツ行事にふさわしい服装(男女)でお願いし
   ます。
(4)事故防止のため、子供はベンチに入れません。
(5)背番号は、0番~99番までとする。ただし、監督30番、主将は10番と
   する。
6 試合開始予定時刻
(1)試合開始予定時刻
【しらこばと運動公園野球場・川柳公園野球場・大杉公園野球場】
      第1試合 8:30~10:00
      第2試合 10:15~11:45
      第3試合 12:00~13:30
      第4試合 13:45~15:15
      第5試合 15:30~17:00
【越谷市民球場】
      第1試合 9:00~10:30
      第2試合 10:45~12:15
      第3試合 12:30~14:00
      第4試合 14:15~15:45
(2)試合開始予定時刻に試合会場に到着していないチームは棄権とみなす。
(3)試合開始予定時刻前でも、両チームの了承を得て前試合が終了して20分で
   次の試合を開始することがある。よって試合開始予定時刻1時間前までに試
   合会場へ到着していること。
7 雨天等中止決定時刻等
(1)雨天等中止決定時刻 午前7時
(2)問合せ先は、下記の理事長、審判部長にする。
(3)雨天並びに会場等の問合せについては、チーム責任者から積極的にすること。
(4)中止になった試合及び大会日程は、その週の火曜日以降、越谷市 野球連盟
   ホームページで確認をすること。
8 ファールボールは、ベンチサイド側でボールを拾い球審に手渡すこと。(バッ
  グネット前は攻撃側で処理すること。)
9 試合終了後、両チームでグラウンド整備を行うこと。
10 公園内(グラウンド)では、指定された喫煙場所以外では、タバコを吸わない
  こと。
11 その他特別な事情については、連盟事務局と協議し、適切な措置を行うこと。
  ※問合せ先 冨澤 理事長 090-8317-0636
        浅子審判部長 080-1068-1326
 
競技上の注意事項
令和6年4月~適用
1 試合は、7回戦トーナメント方式とする。
(1)指名打者ルールを使用することができる。
(2)指名打者規則は、2024公認野球規則(5.11)に準ずる。
   ・・・別添のとおり
2 試合時間及び勝敗決定等
(1)試合時間は、1時間30分とし、超えた場合は新しいイニングには入らない。
   ただし、1時間30分(決勝戦は2時間)以内の延長戦(2イニング以内)
   は認める。
(2)上記時間を超え同点の場合は、特別延長戦(1イニイング)を行う。さらに
   同点時の場合は、同点時のポジション(投手~右翼手)のジャンケンで勝敗
   を決定する。ただし、準決勝戦及び決勝戦は、下記により特別延長を行う。
   ※1準決勝戦・・・特別延長戦を(2イニング以内)とし、さらに同点の場
     合はジャンケンの方法により勝敗を決定する。
   ※2決勝戦・・・特別延長戦は、勝敗が決定するまで行う。
   ※3特別延長戦(越谷市野球連盟方式)
     継続打順で前回の最終打者を1塁走者とし、2塁、3塁走者は、順次前
     の打者として、無死満塁の状態にして1イニングを行い、得点の多いチ 
     ームを勝者とする。ただし、勝敗が決しない場合は、さらに継続打順で
     繰り返す。なお、通常の延長戦同様に公認野球規則によって認められる
  選手交代は許される。
3 メンバー表の提出
(1)第1試合目 
   試合開始予定時刻の20分前までに審判員に提出する。メンバー表4部(自
   チーム控えを含む。)
(2)第2試合目以降
   前試合の終了後直ちに①のメンバー表を審判員に提出する。なお、状況に応
   じて、審判員の措置に従うこと。
(3)メンバー表提出時の注意事項
   当日、試合に出場できる選手及び出場可能性(遅れてくる選手等)のある選
   手を記載してくだい。
   当日、メンバー表に記載されていない選手は、その試合に出場することはで
   きない。
4 コールドゲーム
(1)5回以降7点差
(2)暗黒、降雨は5回(4回1/2)が終了したとき。
5 特別継続試合
   暗黒・降雨などで5回(4回1/2)以前に中止になった場合、また5回を
   過ぎ正式試合になって同点で試合が中止の場合でも、原則再試合としないで
   次の期日の第1試合目に先立って特別継続試合を行うことがある。
6 特別継続試合の再開
(1)もとの試合が中断されたイニングより再開する。
(2)両チームの出場者と打撃順は、原則として試合が中断されたときと同一でな
   ければならない。ただし、規則によって認められた交代は許される。同一選
   手が出場できない場合は、審判員、相手チームの承諾を得て再開することが
   できる。
(3)中断された試合に出場して他のプレイヤーと交代した選手は、再開された試
   合には出場できない。
7 抗議権は、監督または当該選手とする。
8 試合のスピード化に関する事項
(1)守備側のタイムの回数制限
   ア 監督(監督代理)が1試合に投手のもとへ行ける回数は、3回以内とす
     る。なお、延長戦(タイブレイク方式を含む)となった場合は、1イニ
     ングに1回行くことができる。ただし、投手交代の場合は回数に含まな
     い。
   イ 捕手または内野手が1試合に投手のもとへ行ける 回数は3回以内とす
     る。なお、延長戦(タイブレイク方式を含む)となった場合は、1イニ
     ングに1回行くことができる。野手(捕手も含む)が投手のもとへ行っ
     た場合、そこへ監督(監督代理)が行けば、双方1回として数える。逆
     の場合も同様とするが、投手交代の場合は、監督の回数には含まない。
   ウ 投手交代の場合、投手と捕手が打ち合わせ(サインの確認)のために、
     準備投球の前あるいは後に少しだけ会話することは、捕手または内野手
     の回数には含まない。
   エ 監督がプレイヤーとして出場している場合は、投手のもとへ行けば野手
     として1度として数えるが、協議があまり長引けば、監督が投手のもと
     へ1度行ったこととし通告する。
   オ 攻撃側のタイム中に守備側は指示を与えることはできるが、攻撃側のタ
     イムより長引けば守備側の1回とカウントされる。
(2)攻撃側の回数制限
   ア 攻撃側のタイムは、1試合3回以内とする。なお延長戦(タイブレイク
     方式を含む)は、1イニング1回とする。
   イ 守備側のタイム中に攻撃側は指示を与えることができるが、守備側のタ
     イムより長引けば攻撃側の1回とカウントされる。
   ウ タイムは1分以内を限度とする。
(3)投手
   ア 投手の練習投球数は、2回以降は4球以内とする。1回目と投手交代の
     時は、8球以内(1分以内)とする。
   イ 投手は、投手板に触れて捕手からサインを受けなければならない。
   ウ 投球を受けた捕手は、速やかに投手に返球すること。
   エ 返球を受けた投手は、速やかに投球位置につくこと。
   オ 投手のインターバールが長かったり、無用な牽制が度を過ぎる場合は、
     注意を与えることがある。
(4)打者
   ア 打者は、打者席で速やかに打撃姿勢をとること。
   イ 打者がみだりに打者席を外した場合、審判はタイムをかけずに投手の投
     球に対して正規のカウントを宣告する。
   ウ 打者は、バッターボックス内でサインを見ること。
9 タイムは、選手が要求した時ではない。審判員が認めたときである。打者がタ
  イムを要求できる時は、投手が投球の構えに入る前で、投手が投球動作に入っ
  たら打者は打者席から出てはならない。
10 バット等の仕様
(1)金属バットは、JSBBが印字されたものを使用する。
(2)木製バット(トレーニング用バット等は除く。)は、式用、軟式用でも使用
   できる。
(3)バットは改造、加工したものは使用できない。ただし、後付けフレアグリッ
   プの使用については、専用テープ等で完全に固定・被覆されたなだらかな形
   状のものであれば使用は認める。
(4)バットの素振りリング、鉄パイプの使用を禁止する。
11 捕手は、連盟公認(JSBB)のレガース、プロテクター、SG(基準合格品)
  マークのついた捕手用ヘルメットを着用することが望ましい。また、股間用カ
  ップを着用すること。(捕手用ヘルメットとマスクの一体製品は、使用禁止)
12 打者、次打者、走者並びにベースコーチは、SG(基準合格品)マークのつい
  た連盟公認(JSBB)のヘルメットを着用することが望ましい。
13 サングラスは、大会本部に承認なしに使用はできる。ただし、投手はミラーレ
  ンズサングラスの使用はできない。また、野手がサングラスを帽子の庇の上に
  のせることを認める。
14 ユニホームは、2023年度公認野球規則(一部抜粋)に準ずる。
(1)同一チームの各選手は、同色、同形、同意匠のユニホームを着用する。背番
   号の規格は、最小限15.2cm以上(最大限、長さ21cm、幅16cm、
   太さ4cm以内)の大きさの背番号をつけなければならない。
(2)ユニホームの背中に選手名を入れても良い。ただしローマ字で姓のみとする。
   つける場合はチーム全員につけること。
(3)ユニホームにキャプテンマーク「Cマーク」をユニホームシャツの右袖もし
   くは前面に付けることを認める。
(4)ユニホーム上下、帽子及びヘルメットにチームの協賛社ロゴ、企業名をつけ
   る場合は、競技者必携(全日本軟式野球連盟)を参照すること。
15 厳禁、禁止及び退場命令
(1)ストライク、ボール、アウト、セーフ、ファール等の判定に対する抗議は厳
   禁する。
(2)足を高く上げてのスライディング及び空タッチは、危険防止のため禁止する。
(3)相手選手、審判員に対する個人攻撃を厳禁する。犯したときは、審判員また
   は控え審判員が注意を与える。再度注意を与えても聞かないときは退場を命
   ずる。
16 この要項に規定の定めがないものについては、全日本軟式野球連盟の公認野球
  規2024及び競技者必携2024に準ずる。
 
  越谷市野球連盟役員(令和6・7年度)
役 職 名 氏  名 選 出 母 体 備  考
会 長  藤 田  文 夫    埼玉県野球連盟副会長
副会長  宮 原 登志郎    越谷市体育協会常任理事
副会長兼理事長  冨 澤   勤  理事会選出   埼玉県野球連盟競技運営委員 
 越谷市体育協会副理事長
 公認コーチ 1
副理事長  岩 崎  達 也  理事会選出   
副理事長  平 林  次 男  理事会選出    越谷市体育協会理事
理  事  浅 子  弘 志  審判部    
理  事  渋 谷   忠  審判部     
理  事   長 岡  範 樹  審判部      
理  事   三 浦  元 文  審判部       
理  事  松 井  英 行  審判部      
理  事  立 沢  芳 郎  会長推薦   
理  事  千 野  行 夫  会長推薦   
理  事  根 岸   孝  会長推薦   
理  事   石 井  和 秋    会長推薦  
理  事  中 村  浩 司   マルニックス  
理  事  小 澤  剛 哲  ベストドリームス  
理  事  中 村  智 之  越谷市消防局  
理  事  市 川  政 明  越谷パンダース  
理  事  枡 岡   茂  サンワリバテイーズ  
理  事  鈴 木   剛  花田クラブ  
理  事  増 田  晃 一  ドルフィンズ  
理  事  太 田  尚 輝  越谷CRAZY   
監  事  外 池  由 明    
監  事  戸 嶋  一 雄    
 
  越谷市野球連盟審判員
1 審判部長  浅 子  弘 志  12 審 判 員  滝 川  雅 雄
2 副審判長  渋 谷   忠  13 審 判 員  長 岡  範 樹
3 副審判長  三 浦  元 文  14 審 判 員  藤 生  康 雄
4 審 判 員  佐 藤  郁 夫  15 審 判 員  小 林  利 博
5 審 判 員  芥 川  龍 太  16 審 判 員  森 田   勲
6 審 判 員  千 野  行 夫  17 審 判 員  渡 辺  秀 明
7 審 判 員  高 階   孝  18 審 判 員  鈴 木  雄 亮
8 審 判 員  加 冶  日出男  19 審 判 員  太 田  行 義
9 審 判 員  斎 藤  敏 浩  20 審 判 員  飯 塚  清 司
10 審 判 員  松 井  英 行  21 審 判 員  菊 地   篤
 11  審 判 員    館 野  光 男      
 
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