(総 則)
第1条 越谷市野球連盟規約第31条により本規程を設ける。
第2条 この規程は、越谷市野球連盟の運用に当たり、次の項目について
定める。
① 慶 弔
② 旅 費
③ クラス編成基準
④ 表 彰
第3条 慶弔、旅費については当分の間、役員等につき適用する。
第4条 この規程で、「役員等」とは次の各号に定める者とする。
① 顧問、会長、副会長、正副理事長、理事、監事、幹事、審判員
を言う。
② その他特に必要と認める者。
(慶 弔) 第5条 前条に規定する役員等の慶弔に当っては、次に定めるところによ
り金品を贈呈する事ができる。
① 現在の役員等
慶 事 本人の結婚 20,000円相当
弔 事 本人死亡の場合 20,000円相当
役員の配偶者 10,000円相当
役員の実父母 10,000円相当
傷 病 大会中のケガ 5,000円相当
傷病見舞は30日以上の入院を要する場合において全員
について適用する。
② 元の役員
弔 事 本人の場合 10,000円相当
(この項で役員とは、顧問、正副会長、正副理事長、監
事、幹事を言う。)
③ その他特別な事由が生じたとき及び緊急を要する場合は会長が、
決定し後日理事会に報告をする。
(旅 費)
第6条 役員が各種大会、強化合宿、研修会、役員会等に出席するために
出張した場合には、次に定める額を支給する。
① さいたま市(岩槻区)、川口市、春日部市、草加市、八潮市、
三郷市、吉川市及び松伏町への出張は日額1,500円とする。
② さいたま市(岩槻区を除く)、蕨市、戸田市、蓮田市、白岡
市、宮代町及び杉戸町への出張は、日額2,000円とする。
③ 前二号に規定する市町以外の市町村への出張は、日額2,500円
とする。
④ 宿泊費は、1泊10,000円以内とする。(負担金等で納入された
場合は除く。)
⑤ その他本規程に定めのない事項については会長が決定し、後
日、理事会に報告する。
(クラス編成基準)
第7条 越谷市野球連盟加盟団体のうち、その力量によって1部・2部・
3部の3クラスとする。
2 1部のなかにAクラスを設け、Aクラスは上部連盟の大会に派遣
するチームとする。
第8条 原則として新規加入するチーム(以下「団体」という。)は3部
とする。
第9条 2部、3部に所属する団体中連盟の大会で成績の優秀かつ行動が
他の模範となる団体については、各々上位のクラスに昇格するもの
とする。
第10条 1部、2部に所属する団体中連盟の大会で成績の不良なるものに
ついては、各々下位クラスに降格するものとする。
第11条 第8条及び第9条に定めるクラス編成基準選考は理事会において
選考し、これを総会にて決定する。
(表 彰)
第12条 加盟団体のうち、野球の健全な普及発展に貢献した団体について
は第13条の定めにより表彰する。
第13条 表彰選考基準については次の通りとする。
① 連盟運営に積極的に参画し組織的かつ活発な運営活動をしてい
ること。
② 加盟後20年を経過していること。
第14条 前条に規定する両条件を充たし、表彰を受けようとする団体は下
記事項を記載した書類を提出すること。
① 団体名、所在地、代表者名、加盟年月日
② 組織機構、構成員
③ 最近2ヵ年の運営方針及び活動内容
④ その他参考となる事項
第15条 個人表彰については、加盟団体所属員で野球界のため特に功績が
あり加盟団体の推薦した者。
第16条 役員として連盟のために特に功績があった者及び在籍20年以上
(審判員は10年以上)の者を対象に表彰する。
第17条 加盟上部団体及び他の関係機関より被表彰者の推薦依頼を受けた
場合は、既に当連盟において功労賞を受賞されている者の中から推
薦をする。
第18条 被表彰者の選考は毎年理事会において選考し、決定する。
第19条 表彰は原則として総会又は記念事業の式典の際に行なう。
(附 則)
第20条 本規程は昭和35年4月3日より施行する。
附 則
昭和36年4月9日改正
昭和38年4月7日改正
昭和39年4月3日改正
昭和39年12月7日改正
昭和40年1月27日改正
昭和41年1月27日改正
平成14年6月1日改正
平成16年2月1日改正
平成28年4月21日改正
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